会員規約

第1条 名称及び所在地

株式会社ライブスポーツが運営する、「フィットネス&リラクゼーション りらいぶ」と称し、所在地を宮城県仙台市泉区実沢中山南25-5とします。

第2条 目的

本クラブは、会員が本クラブの施設を利用し、会員の健康の維持、増進を図ると共に、会員相互の親睦を図る事を目的とします。

第3条 会員制度

(1)本クラブは会員制とします。
(2)本クラブに入会される方または法人は、本会則等に同意した上で、諸契約を本クラブと締結しなければなりません。
(3)本クラブの会員の種類、利用条件及び特典等は別に定めます。但し、本クラブの必要に応じて会員の種類を設定または廃止することができるものとします。

第4条 入会資格

(1)本規約及び本クラブの諸規則を遵守する方(尚,未成年者の場合は、親権者の同意を必要とします。この場合、親権者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。)
(2)刺青(タトゥー含む)をしていない方
(3)暴力団その他反社会的な組織に所属していない方
(4)医師等により運動を禁じられておらず、本クラブの利用に支障が無いと自己責任において申告された方
(5)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方
(6)公的、私的を問わずスポーツクラブ等、会員制の団体より会員資格の停止または除名等を受けたことのない方
(7)本クラブが適当と認めた方

第5条 入会手続き

(1)本クラブに入会を希望される方は、所定の手続きを行い、本クラブの承認を経て、本クラブが定める入会金、事務手数料、年会費、月会費等を所定の方法で本クラブに払い込み、入会手続きを完了させなければなりません。また、本クラブの会員資格を有する限り、施設利用の有無に拘わらず諸会費の支払義務が生じるものとします。
(2)前項に定める入会手続きが完了した時点において、会員資格を取得したものとします。

第6条 入会金、事務手数料、年会費、月会費

(1)本クラブは経済情勢等の変動その他の事情により必要と判断した場合、入会金、事務手数料、年会費、本クラブの諸料金を変更できるものとします。
(2)一旦納入した入会金、事務手数料、年会費、月会費は理由の如何を問わずこれを返還しません。

第7条 会員証

(1)本クラブは、会員(法人会員を除く)に対して記名式会員証を発行するものとします。
(2)会員は本クラブの利用にあたり、会員証を提示しなければなりません。
(3)会員証は本人のみが使用することができ、本人以外の者は使用できません。
(4)会員は、会員証を紛失した場合は、速やかに本クラブで再発行の手続きをとることにし、その費用を負担しなければなりません。

第8条 諸手続き、届出

(1)会員が入会申込書に記載した内容に変更があった時は、速やかに変更手続きをしなければなりません。
(2)会員は第15条に定める事由に該当する場合、速やかに本クラブに対し書面によりその旨を届けなければなりません。会員がこの届出を怠ったことにより、会員に損害が生じた場合、本クラブは当該損害について責を負わず、また、これによって本クラブに損害が生じた場合、会員は本クラブに対して当該損害を賠償しなければなりません。

第9条 休会及び変更

会員は、各月20日(20日が休館日の場合は前日)までに本クラブに所定の休会届又は変更届を提出することにより、翌月から休会又は変更することができます。20日を過ぎた場合は翌々月扱いとなります。

第10条 退会

(1)会員が自己都合により本クラブを退会する場合は、利用終了月の20日までに、本クラブ所定の書面により本クラブのフロントにて手続きを完了しなければなりません(電話等による申し出は受け付けられません。)
(2)前項の手続き後、退会届けに記載の退会月をもって退会とします。
(3)会費、諸料金が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
(4)退会月の会費は、退会が月の途中でもあっても、これを全額支払わなければなりません。
(5)会員が自己都合により会費3ヶ月分以上滞納した場合は、退会扱いとします。但し、滞納分については全額支払わなければなりません。

第11条 会員の除名

会員が次の各項目のいずれかに該当した場合、本クラブはその会員を除名することができます。尚、除名により会員資格を喪失した日までに発生した諸会費及び滞納分はこれを全額本クラブに支払わなければなりません。
(1)本規約及び会社に定める諸規則に違反した場合
(2)本クラブの名誉、信用を傷つけたり、秩序を乱した場合
(3)諸会費、諸料金の支払いを滞納し、勧告受けても完納しない場合
(4)入会に際して、虚偽の申告が判明した場合
(5)その他、本クラブの会員としてふさわしくない言動・行動があったと本クラブがこれを判断した場合。

第12条 資格喪失

会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員資格及び会員として有する如何なる権利をも喪失するものとし,会社に対して、遅滞なく会員証を返還しなければなりません。
(1)退会
(2)死亡又は法人の解散
(3)除名
(4)本クラブを閉鎖したとき

第13条 会員資格の譲渡

本クラブの会員資格は、本人限りとし、譲渡又は相続その他の包括的な承継をすることができません。

第14条 入会金、事務手数料、年会費、月会費等の改定

(1)本クラブは、別に定める入会金、事務手数料、年会費、月会費等を改定することができます。この場合、入会金については、新たに入会する会員から適用します。
(2)前項の改定を行う場合、本クラブは1ヶ月前までに本クラブの館内掲示などによって会員に告知するものとします。

第15条 会員以外の方の施設利用

(1)会員(法人会員除く)は、所定の人数に限り、第4条に定める資格を有する会員以外の方(以下ビジター)を同伴する事により、本クラブの施設を利用させる事ができるものとします。また、本クラブが認めた場合、会員以外の方に本クラブを利用させる事ができるものとします。
(2)ビジターは、本クラブ利用に際し、本クラブが別に定める利用料を支払わなければなりません。
(3)ビジターについても、本規約は適用されるものとします。
(4)ビジターの施設利用の範囲は、同伴した会員に準ずるものとします。

第16条 施設利用の禁止、退場

本クラブは、以下の各項に該当する方の入場を禁止、または退場を命じることができます。
①本規約及び本クラブが別に定める諸規則を遵守しない方
②刺青(タトゥー含む)のある方
③暴力団その他反社会的な組織に所属している方
④医師等により運動を禁じられている方
⑤伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある方
⑥酒気を帯びている方
⑦他の利用者に迷惑をかけた方、もしくはかけると本クラブが判断した方
⑧施設のスタッフの指示に従わない方
⑨会社が不適当と認めた方

第17条 会員以外の施設の利用

会社は、特に必要と認めた場合、会員以外の方に本クラブの施設を利用させる事ができます。

第18条 施設の休業又は閉鎖

(1)本クラブは、次の理由により施設の一部又は全部を閉鎖もしくは利用を制限する事ができます。
①事故、天災等の事由により営業できない場合
②施設の点検、補修又は改修する場合
③定休日及び会社が定めた休館日
④法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止む得ざる事由が発生した場合
(2)本条第1項①から④に定める事由による休業又は閉鎖を行う場合、会社は1ヶ月前までに告知するものとします。
(3)本条第1項①の事由による休業又は閉鎖を行う場合、本クラブは会員に事前告知することを要せず、かつ原則として会員に対し会費の返還を行う必要はないものとします。

第19条 事故発生

本クラブで会員本人又は第三者に生じた人的物的事故については、本クラブに故意又は過失がある場合を除き、会社は一切の損害賠償の責を負わないものとします。会員が同伴したビジターについても同様とします。

第20条 盗難及び紛失

会員及びビジターが本クラブの利用に際して生じた盗難及び紛失については、会社に故意又は重大な過失がある場合を除き、本クラブは一切の損害賠償の責を負わないものとします。

第21条 会員の損害賠償

(1)会員が本クラブ内において自己の責に帰す事由により、会社又は第三者に損害を与えた場合、会員はその賠償の責に任ずるものとします。
(2)加害者がビジターの場合、ビジターと同伴した会員が連帯して責任を負うものとします。

第22条 通知方法

本規約及び本クラブの諸規則に関する通知又は予告は、重要事項を除いては、本クラブ所定の場所に掲示する方法により行います。これによりすべての会員はその予告を受けたものとみなします。

第23条 諸規則等厳守

会員、ビジター及び会員以外の方は、本クラブの施設利用に際しては、本規約及び諸規則、注意事項、案内等を厳守し、本クラブの施設内においては施設のスタッフに従うものとします。

第24条 改正

本クラブは、本規則及び本クラブが別に定める諸規則、注意事項、案内、その他本クラブの管理運営に関する事項を改定することができるものとします。この場合、本クラブは事前に全会員に通知するものとし、改訂された本規約等の効力は改訂日をもって全会員に及ぶものとします。

第25条 その他

本クラブは、キャンペーン又はセール等の日程、期間及び内容につき事前に会員に告知する義務を負わないものとする。

第26条 情報の管理

本クラブは、会員の入会、在籍、利用に関して知り得た会員に関する情報を以下の通り管理するものとします。
①本クラブは、会員より諸会費及び諸費用を回収するために会員の名前、住所、年齢、性別、電話番号、勤務先、金融機関の口座情報に提示します。
②本クラブは、前項に記載される範囲の会員情報を会社及び本クラブの運営に利用するほか、前項に定める場合、並びに公的機関の要請を除き、一切の会員情報を提供、開示しないものとします。

第27条 発効

本規約は、2008年10月1日より発効します。